船検やボート免許の問題 |
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ボート免許や船検の将来への提言 |
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近年大型ボートがマリーナで見られるようになりました。海外でよく見かける豪華なボートがなぜGNP第3位の国で今まで見かけなかったのでしょうか?それは日本人がそれを買う資力がなかったわけではありません。法律の規定で免許が総トン数20トン(50フィート程度の長さ)までがボート1級免許で乗れる艇だったのです。おまけに総トン数という規定は,トン税という税金をかけるために、できた古くからある複雑な計算を必要としていました。一部のプロしか計算できませんでした。素人のオーナーではわかるはずありません。乗ることができるのは、50フィート位が上限でその近くのサイズだと買って測度を計るまで、総トン数が決定せずに、オーバーしてしまい乗れない可能性があったのです。それで大型ボートの普及が遅れたのでした。ボート免許の1級以上の免許は5級海技士の免許で3-4年の職業船員としての乗船履歴が必要です。総トン数20トン以上のプレジャーボートに乗るためにその5級海技士を持つことに無理がありました。それを特例1級というような24m(80フィート近く)までのれるように規制緩和措置をとってから、徐々に大型ボートは普及してきました。まだメガヨットと言われる100−120フィートの欧米主流の大型ボートには乗れませんが。今までは免許の法律で纏足していたようなものです。フタを被せて成長を阻害していたのです。 これと同じようなことが船検でも起こっております。製造物責任の法律があります。何か問題が艇に起こった場合はこの法律で対処すればいいのです。ボートの購入者が艇の性能を個人の責任で、国に証明するのは荷が重すぎます。買ったものの良し悪しはもちろん購入者の責任です。その使用を国が認可する現状はやりすぎです。複雑な規定があり、海外で購入して日本に来て、この艇は法律により航行には不適であると判断されたら、どうでしょうか?実際に過去には50fのカタマランヨットで検査が通らないで、浜辺に1億円もするヨットが打ち捨てられていた事実がありました。それは海外では大西洋横断をしたり何の問題もなく動いているものがです。また近くの海でゴムボートがエンジンで走っているのを、横目で見ながら私の頑丈な大型ボートが何で航行不適なんでしょう。 はっきりと言えば必要のない法律を作って、お役人の利権として利用していただけでしょう。ボートのオーナーにアンケートを採れば免許と船検は役に立たず、必要ないとの答えが大半だと思います。制定されてから時間も経過しましたので、それで生活をしている人も存在します。なぜか日本では普及していないけど、欧米ではマリンサーベイヤーが中古売買に必須のものとしてあります。その人々をサーベイヤーとして活用していけばいいと思います。お役人と共存共栄にある自民党では改革は望めないでしょう。公務員改革が先です。海に興味のない人には優先順位が低くなるのは当然です。だから関心を呼ばないのでいつまでもこの規制が続のでしょう。でも小生にはいつか、この矛盾を解決できればと思っています。 成長戦略もこういったことを改革して、伸びるものは伸ばして1歩1歩地道に大きくしていくものでしょう。頭打ちを感じさせるマリンレジャーも規制を外して自由にさせれば、大いに盛り上がるでしょう。欧米から比べれば不思議と盛んではないのです。ある世界では有名なのボート企業の日本の総代理店はフランスのひとつの地方の代理店と同じ業績です。ベンツの日本総代理店がドイツのハンブルグの代理店と同じということは決してありませんね。要するに伸ばせるものを伸ばしていないということです。何せ周囲を海に囲まれた日本です。 発展を願い、以下を提言いたします。 免許 更新講習は廃止する。2種に分ける。 1.プレジャー用、 漁船用 ヨットは免許不要 ボートは2日間の安全講習・実技含む 試験なし 遠洋での5級海技士の乗り組み既定の廃止 2.プロ用 主に旅客をのせる プロ用は国内と海外の2種を設ける ヨット・ボ−トともに試験有 対物対人と搭乗者の保険加入を強制とする 遠洋での5級海技士の乗り組み既定の廃止 船検 更新検査は廃止する 安全備品のみの検査 1.国内 50マイル以内 必要安全備品 救命胴衣、救命浮環、VHF,消火器、携帯電話 VHFの設置許可は廃止、届出申請にする。 2.海外 50マイル以上 国内備品の他にライフラフト、衛星電話 登録 登録は漁船との区別をなくし小型船登録とする 全長のみを登録の基準とする 登録料の徴収 10m以下 1mで年間1万円 10m-15m 1mで年間1.5万円 15m-30m 1mで年間2万円 漁港 国民の税金でつくったものであり、漁業者がつくったものではありません。それゆえ漁協の管理ではなく 地方自治体の管理にする。魚船・ボートの区別なく係留し、1フィートあたり年間1万円の保管料を徴収する。 2013-7-21 ![]() |
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